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お役所ってさぁ、やってほしことを分かってもらえず…何度も足を運ばせるよね(汗)

先日国民健康保険のことで、区役所に行ってきたんですが…

あらすじを簡単に話しておくと…

  1. 子供が健康保険に加入中、口座振替で納付中
  2. 3月末で会社をやめたので、私も4月から国民健康保険に加入
  3. 先月納付の書類が着たんだけど、世帯主が私なので私と子供分が合算され子供の口座から振替納付(←ココが大問題!)になってるので
  4. 先月ですが、2人別々に納付したいので、世帯分離で世帯分けした。

国民健康保険の納税義務者は「世帯主」なんです。
なので私と子供が同世帯だと、納付義務は私で世帯内で合算して請求・納付
なので、保険料が合算されるのは理解できるんだけど…

世帯分離の手続きで私と子供は世帯が別になったのだから、当然私の分は納付書が届き、子供の分は(子供の分だけ)引き落とされるって思ってたんですよ。
※そういうふうに説明もされました。

でも実際は…

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フリーになって79日目。国民健康保険の納税通知書が来たけど…世帯分離の話。

今年4月から、会社の健康保険組合から国民健康保険(市区町村のやーつ)に切り替えてます。
昨日やっと国民健康保険の納税通知書が来たんだけど…

国民健康保険って、納税義務者は「世帯主」なんですよね。

うちは子供が元々国民健康保険に加入していました。
なので、今までは納税通知書は私宛でも、納税は子供がしていたんです。
今年度から私(世帯主)も加入したから…納税額が合算して送られてきやがった(汗)

つまり、「国民健康保険に加入している2人分の合計額を、世帯主が納税してね」ってことらしく。
住民税も国民年金も、個人に対して請求が来るじゃないですか!
でも、国民健康保険だけ個人ではなく「世帯」単位なんですよね。

なぜ「世帯単位」?
よーするに、「世帯内に幼児とか無収入の人がいる場合でも、国民皆保険の制度なので、幼児や無収入の人の分も、世帯で払ってね(面倒見てね)」ってことらしく…

ウチの場合のように、子供も私も前年度に収入があって、(同居状態であっても)別で生計を立てている場合でも、納税者が世帯主なので世帯主に2人分まとめて請求が来る。ということらしく。

でもね?
ウチは、家庭内独立生計の形をとってるから、「私と子供、別々に納税したいんだよ!」

ということで、「世帯分離」…同一世帯だった私と子供、それぞれ独立して世帯主になれる制度
の手続きをしてきました。

今日からは同居していても「世帯は別」なので、国民健康保険の請求も「それぞれ別で」ということになるはず。
なんだか分かりにくいけど…こういうのって、ホント分かりにくく作ってあるよね(汗)

「世帯分離」すると、今持っている「国民健康保険証」も使えなくなり、新しく送られてくるまで待つことになります。
また、納税(今年4月~来年3月分を10期に分けて納税)も1期分は「世帯分離」が間に合わないから、世帯主が払うことになります。
※実際は子供と折半?前年度の収入に応じて分ける事になりますね。

「世帯分離」…私が国民健康保険に加入するときに手続きすべきだったかもですが、そんな制度知らないし、窓口でも言われなかったし、よくわからないし…
自ら調べて動かないと、「行政は行政の都合で仕事する」ってことかな?

ほんと、納税や手続き、健康保険・年金などは、「まず自分で調べる」ことが必要ですね。
今回も、色々勉強になりました。
でわ!