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放送法と契約と受信料と…

今日も今日とて、毎日毎日…

先日判決が出ましたね。某放送協会は控訴するらしけど…
スマホなどでのワンセグ受信は、放送法での「受信設備の設置」に当たらず
従って、ワンセグを受信できる携帯機器(スマホ)を所有していても
某放送協会と契約する義務はない。

まぁ当然といえば当然の判決だと思うよね。
だってさぁ、スマホとかは携帯機器。
携帯するものであって、所有していても「受信設備の設置」
すなわち「起き据える」訳じゃないんだもんねぇ。

某放送協会は、受信料?自分たち「だけ」リッチになりたいのか
血眼?躍起になって契約を迫り受信料徴収したがるけどさぁ…

確かに法律、放送法には「受信設備の設置」をもって某放送協会と契約しなさい。
とは書いてあるけど、「受信料を払いなさい」とは書いてない。
受信料は某放送協会が勝手に決めて視聴者・契約者に押し付けてるだけのもの。

うち?
契約してるよ。受信料も毎回コンビニで払ってるよ。
…毎回お金を無駄に使ってる気がするw

今回の判決、不服だってことで控訴するらしけど…
放送法ができた当時は、携帯で(ワンセグで?)放送が見れるとは夢にも思ってなかったんだろうね。
なので、過大に解釈して「ワンセグで見れる=契約必要」って思ってるらしいけど。
逆に言うと、法で想定していないんだから、契約する義務なし!
※設置じゃないもん、携帯する機器だもんねw
契約させたかったら、法の改正(改悪かw)が必要じゃね?

とか、今回の件で思うわけだ!
おっと、もちろん私的には「NHK必要なし!」だけどねw
でわ!

NHKの受信料、自動引き落としにしない その理由は…

今日も今日とて、毎日毎日…
本日のお題は「某国放送協会(通称NHK)の受信料」でございます。

皆さん、受信料払ってます?っていうか、NHKと放送受信の契約してます?
放送法で、協会の放送を受信できる設備(つまりテレビ)を設置している場合は、協会と受信契約しなければならない。
って書いてあるらしいんですね。
※放送法第64条1項。ちなみに、放送法が書かれた文献の実物は見たこと無いっす。

ウチは地上波を1契約。

しょうがないじゃん、法律違反したくないし。
で、変な話だけど、契約すると自動的に受信料を払わなけえばならない。
※日本放送協会が勝手に決めた(←ココ重要)受信規約第5条。

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